KES環境機構(組織概要と軌跡)

組織概要

  • 概要・沿革
  • 役員一覧
  • 定款
  • 所在地

概要

組織の名称 特定非営利活動法人 KES環境機構
設立 2007年4月2日(注)
会員数 108(個人・団体含) 2020年3月現在

(注)創立は、京のアジェンダ21フォーラムKES認証事業部として2001年4月1日

沿革

登録件数
(協働機関を含む)

1998年 ☆京のアジェンダ21フォーラム設立
☆中小企業向けEMSの検討に取り組む
 
1999年 ☆「京都環境マネジメントシステム・スタンダード」略称KESとして策定する規格初版発行  
2000年 ☆京都市内の7社を対象に試行を開始する  
2001年 ☆京のアジェンダ21フォーラムKES認証事業部発足
☆試行の4社を審査し合格として登録する
☆正式にコンサルタント・審査を開始する
104件
2002年 ☆発足1周年記念式典を開催し、名称をKES環境マネジメントシステム・スタンダードとする
☆朱雀第三小学校が学校として初めてKESを取得
☆おおつ環境フォーラム(大津)と協働活動契約を締結
216件
2003年 ☆いわて環境マネジメントフォーラム(岩手)と協働活動契約を締結
☆青森環境マネジメントフォーラム(青森)と協働活動契約を締結
329件
2004年 ☆こうべ環境フォーラム(神戸)と協働活動契約を締結
☆(株)日立製作所グループ資材本部(東京)と協働活動契約を締結
☆みえ環境県民運動協議会(三重)と協働活動契約を締結
☆地域活性化LA21(宝塚)と協働活動契約を締結
596件
2005年 ☆(株)環境ソフトウエア研究所ESL(東京)と協働活動契約を締結 1,012件
2006年 ☆創立5周年・登録1,000件記念式典開催
☆エコサポートTGAL(鹿児島)と協働活動契約を締結
☆エコアクション21と産業廃棄物処理業者の相互認証契約を締結
1,547件
2007年 ☆ヨコハマみらい環境協議会(横浜)と協働活動契約を締結
☆環境会議所東北(仙台)と協働活動契約を締結
☆特定非営利活動法人KES環境機構として独立する
☆第1回京都創造者賞<環境・景観部門>受賞
2,069件
2008年 ☆エイチ・イー・エス推進機構(北海道)と協働活動契約を締結
☆京都自治110年記念表彰受賞
☆京都市教育委員会より第60回教育功労者表彰受賞
☆自己評価員養成講座をスタートさせる
2,593件
2009年 ☆(財)ソロプチミスト日本財団から環境貢献賞で感謝状授与
☆広島KES推進機構(広島)と協働活動契約を締結
☆KES関東(東京)と協働活動契約を締結
☆あたほ環境機構(東京)と協働活動契約を締結
☆東日本環境機構(仙台)と協働活動契約を締結
☆JAB(日本適合性認定協会)が主催する第1回EMS交流会に参加
☆京都市学校版KESをスタートさせ、初年度小学校179校、中学校80校の登録をする
3,271件
2010年 ☆特許庁より商標登録KES(登録第5301460号)が登録された
☆アルプス環境フォーラム(長野)と協働活動契約を締結
☆大阪KES環境機構(大阪)と協働活動契約を締結
3,640件
2011年 ☆「低炭素都市推進国際会議in京都」でKESを発表
☆創立10周年記念式典を開催
☆愛知環境機構(愛知)と協働活動契約を締結
☆鳥取県と協働活動契約を締結
☆京都府から京都府開庁記念日に「多年にわたりKES環境マネジメントシステムの中小企業・自治体への導入促進により環境保全に貢献」したとして表彰を受ける
3,945件
2012年 ☆大阪中央KES(大阪)と協働活動契約を締結
☆持続可能な社会への貢献を最大化するための「KESステップ2SR(社会的責任)」と、低炭素・低エネルギー社会の実現のための「KESステップ2En(エネルギーマネジメント)」の2つの新規格の審査登録を開始
☆KES北陸環境機構(石川)と協働活動契約を締結
4,193件
2013年 ☆KESステップ2SR(社会的責任)規格への関心が広がり、KESステップ2からステップ2SRへステップアップされる企業が増加。
☆昨年に引き続き、KES登録企業を対象としてリフレッシュセミナを開催し、多数の参加を得て好評だった。
4,355件
2014年 ☆生物多様性に着目し、KESエコロジカルネットワークを立ち上げ。絶滅が危惧されるフタバアオイとフジバカマ栽培のパイロット事業を開始。
☆汚染の予防と共に環境保護を目的として取り込み、複数年度の目標設定を可能とした規格6版改訂を実施。
☆登録有効期限を1年から3年とする制度改正を実施。(2015年4月1日から施行)
☆EA21との相互認証用の規格「KESステップ2W」を制定、公開。
4,531件
2015年 ☆KESエコロジカルネットワークに本格取組を開始。京都市内96のKES審査登録事業所に参加いただき、稀少植物のフタバアオイ、フジバカマ、ヒオウギ、キクタニギクの生息域外保全活動に取組んだ。
☆環境大臣より「循環型社会形成推進功労者表彰」を受ける(2015年11月21日)。
☆「生物多様性アクション大賞2015」に入賞(2015年12月12日)。
4,657件
2016年 ☆KESエコロジカルネットワークに参加のKES登録企業が180社に増加。希少植物にオミナエシとカワラナデシコを追加し、希少種栽培以外に敷地内緑化・生態系保全活動も加え活動の幅を拡大した。
☆京都市教育委員会との協働により京都市内の全小中学校で取組まれている「KES学校版」が京都市以外の地方自治体からも注目されているため、全国に適用できる「KES学校版」を策定した。
4,772件
2017年 ☆KESエコロジカルネットワーク参加企業は220社に増加。更に学校版KESに取組む小学校6校も参加。希少植物にクリンソウを追加して「点から面へ」の広がりが更に実感できるようになった。
☆国際規格ISO14001の2015年改訂に対応するKES規格改訂についてプロジェクトチームを設置して検討を進め改訂規格KESステップ1及びステップ2(7版)の内容を確定した。
2017年度の貸借対照表はこちら(2018年5月総会で承認)
4,864件
2018年 ☆ステップ2SR(社会的責任)規格について、その基軸をISO26000(社会的責任に関する手引き)に大きくシフトすると共にステップ1及びステップ2の7版改訂内容と整合を図り改訂した。
☆旧京都工業会館から京都経済センターへ事務所を移転(2019年2月)。
☆KESエコロジカルネットワーク参加企業が247社に増加した。
2018年度の貸借対照表はこちらから参照できます
4,977件
2019年 ☆SDGs実施指針に基づく活動への展開として昨年度に策定し規格改訂したステップ2SR第3版の普及に努めた。
☆審査員相互間の意見交換を基にした、登録組織の経営者支援などを含む6課題を明確にし改善するタスクチーム活動を開始した。
☆2020年3月に京都市と共同開催を予定していた環境マネジメントセミナなどの催しを新型コロナウイルス感染防止のためやむなく中止した。
2019年度の貸借対照表はこちらから参照できます
5,050件
2020年 ☆KESの『次の20年(NEXT20)』へ向けての重点施策を、理事及び審査員で構成する6つの課題別タスクチームで抽出した。
☆継続するコロナ禍を考慮して、ネット接続によるリモート審査の実施基準を策定し、被審査組織の希望によりリモート審査を開始した。
☆例年京都市と共催で実施している「環境マネジメントセミナ」をWEB公開方式で実施し多数の方々に視聴いただけた。
☆あきた環境機構(秋田)と協働活動契約を締結。
2020年度の貸借対照表はこちらから参照できます
5,108件
2021年 ☆KESの概念拡大を「(仮想)サステナビリティ マネジメントシステム」の形で具体化することを通して、KESがSDGs取組のプラットフォームたり得ることを検証しPRした。
☆府下長岡京市で学校版導入が決定し、2022年度から市立の全小中学校(14校)で活動を開始する。
☆環境マネジメントセミナ(市、京商との共催)のネット開催をさらに発展させ、You Tube配信方式で開催して延べ380回の視聴を得た。
☆協働機関の「おおつ環境フォーラム」「大阪KES」が2021年度末で活動を終了した。
☆2021年度の貸借対照表はこちらから参照できます
5,176件
2022年 ☆KESへの取組みが組織の持続可能性向上に役立つことの見える化を「リアルベネフィット」という名称で定義し、調査に着手した。
☆府下長岡京市の全小中学校(14校)の学校版の登録審査を行い、全校が登録された。KESから長岡京市教育長への登録証の伝達式は新聞でも報道された。
☆KESリフレッシュセミナを京都市、京都商工会議所との共催で、会場参加とネットのライブ中継を併用して行った。90名以上の参加者で好評裡に終了した。
☆2022年度の貸借対照表はこちらから参照できます
5,265件
2023年 ☆具体的に中小企業の経営に役立つ情報提供の一環として、京都市・京都商工会議所との共催で、脱炭素経営に取り組むにあたっての多様な切り口やKES登録組織によるものを含む取組み事例、方法論についてのセミナー(京都市・中小企業脱炭素経営支援セミナー)を5回開催し、計206名(会場、オンライン参加)の参加を得た。
☆エコロジカルネットワーク活動について、(一財)葵プロジェクト様から、フタバアオイの生息域外保全活動への貢献に対し、23/6/13開催の同プロジェクト総会において感謝状を授与された。
☆2023年度の貸借対照表はこちらから参照できます
5,348件

役員一覧

代表理事 仁連 孝昭
副代表理事 淺岡 美恵
専務理事 長畑 和典
常務理事     
理 事(順不同) 本永 治彦  田中 しのぶ
麻埜 豊彦  赤木 里江
大杉 昌子  岸 孝雄
監 事 原  強   幸前 清孝
相談役

特定非営利活動法人 KES環境機構定款

第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 KES環境機構という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市内に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、企業・自治体・学校・家庭等に対して、環境マネジメントシステム・環境教育等に関する事業等を行い、環境改善・環境保全への取り組みの促進に寄与することとともに、企業活動の活性化のための企業活性化マネジメントシステムに関する事業を行い、経済活動の活性化に寄与することを目的とする。

(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 環境の保全を図る活動
(2) 経済活動の活性化を図る活動
(3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 環境マネジメントシステムの構築支援
(2) 環境マネジメントシステムの審査・登録
(3) 環境マネジメントシステム内部環境監査の支援
(4) 環境マネジメントシステム教育プログラムの開発と普及
(5) 環境報告書のシステム構築と審査
(6) ライフサイクルアセスメント(LCA)による製品又は製造工程の環境負荷の調査
(7) 環境保全技術の開発と普及
(8) 環境情報システムの構築支援
(9) 環境セミナー活動
(10)企業活性化マネジメントシステムの構築支援
(11)企業活性化マネジメントシステムの審査・登録
(12)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員:この法人の活動を支援する個人及び団体

(入 会)
第7条 会員として入会しようとする者は、会員の種別を記載した入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
2.代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 7人~14人
(2) 監事 1人~2人
2 理事のうち、1人を代表理事、1人以上を副代表理事とする。
3 理事のうち、次の役職役員を置くことができる。
(1) 専務理事 1人以上
(2) 常務理事 1人以上

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 専務理事及び常務理事は、理事会の議決を経て理事の中から代表理事が任命する。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職 務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 代表理事以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 専務理事は、代表理事・副代表理事を補佐し、理事会の決定事項及び通常業務を執行するとともに、運営委員会の構成員として、特に重要な業務の審議にあたる。
5 常務理事は、運営委員会の構成員として、特に重要な業務の審議にあたる。
6 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
7 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(職 員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は理事会の議決を経て代表理事が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。

第5章 総会

(種 別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構 成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権 能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び活動決算
(5) 役員の選任又は解任
(6) その他運営に関する重要事項

(開 催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第7項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招 集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款で規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容。
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録を作成した者の氏名

第6章 理事会

(構 成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議するべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(4) 役員の職務及び報酬
(5) 入会金及び会費の額
(6) 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(7) 事務局の組織及び運営に関する事項
(8) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開 催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上の理事から会議の目的である事項を記載した書面若しくは電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第7項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招 集)
第34条 理事会は代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決等)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によって予め通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
5 代表理事が必要と認めるときは、理事会の表決に代えて、全理事に対し議決事項についての書面又は電磁的方法による賛否の意見を求めることができる。この場合において、その議決事項について書面又は電磁的記録により賛成した理事の数が現在数の3分の2を超えるときは、当該議決事項が可決されたものとする。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、理事の現在数の3分の2を超える者が書面又は電磁的記録により賛成したことにより、理事会の当該議決事項が可決されたものとされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 理事会の決議があつたものとみなされた日
(4) 議事録を作成した者の氏名

第7章 運営委員会

(設置等)
第39条 この法人の事業運営上の重要な事項について検討等を行うため、運営委員会を設置する。
2 運営委員会の設置について必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益

(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、特別非営利活動に係る事業に関する資産1種とする。

(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に揚げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、特別非営利活動に係る事業に関する会計1種とする。

(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用することができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第9章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項に該当する場合は所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第53条 この法人は、次に揚げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

(合 併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の広告については、この法人のホームページに掲載して行うとともに、この法人の主たる事務所の掲示板に掲示して行う。

第11章 雑則

(細 則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に揚げるものとする。

代表理事
内藤 正明
副代表理事
淺岡 美恵
専務理事
津村 昭夫
常務理事
荒川 佳夫
常務理事
西田 功
理事
杦本 育生
理事
淺井 利彦
理事
平塚 憲
理事
淺野 彰
理事
井田 玉枝
監事
原 強
監事
幸前 清孝

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成20年6月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日からその事業年度末までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 (1) 正会員
入会金 1,000円
年会費 1,000円
(2) 賛助会員
入会金 5,000円
1口金額(年額) 5,000円(1口以上)

特定非営利活動法人 KES環境機構
代表理事 内 藤 正 明

所在地

特定非営利活動法人 KES環境機構

〒600-8009
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地
京都経済センター 6階
TEL:075-342-1170
FAX:075-342-1177

E-mail : kes-ems@keskyoto.org

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