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2020.11.26

【NEW】石綿含有建材を規制対象に追加した改正大防法の施行期日が告知されました。

『大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)』( 2020年6月5日公布)の施行日が決定されました。建築物等の解体工事をされる事業者様はご注意ください。
以下に改正の概要を記載しますが、詳しくは環境省ウエブページでご確認ください。

2021年4月1日、2022年4月1日及び2023年4月1日と三段階に分けて施行されます。
【2021年4月1日から施行】
・特定建築材料(石綿含有建材)を規制の対象に追加。
・解体等工事が特定工事に該当するか否かの調査は、環境省令で定める方法にて行うことを義務付け。
・調査に関する記録を作成し、記録及び発注者に説明した書面の写しを保存することを義務付け。
・調査に関する記録の写しを解体等工事の現場に備え置くことを義務付け。

など規制が強化されています。更に以下について規定されました。
・石綿に係る作業基準(規則第16条の4)
・解体等工事に係る調査の方法(規則第16条の5)
・解体等工事に係る説明事項(規則第16条の7)
・解体等工事に係る調査に関する記録等(規則第16条の8)
・解体等工事に係る掲示の方法・掲示する事項(規則第16条の9,10)
・下請け人に対する説明事項(規則第16条の11)
・集じん・排気装置について(規則第16条の12)
・隔離等の方法に準ずる方法(規則第16条の13)
・被覆又は固着の方法(規則第16条の14)
・特定粉じん排出等作業の結果の報告等(規則第16条の15)
・特定粉じん排出等作業に関する記録(規則第16条の16)

【2022年4月1日から施行】
・その解体等工事が特定工事に該当するか否か行った調査結果を、遅滞なく都道府県知
事へ報告する。
報告をしない場合又は虚偽の報告をした場合は直罰とする。

・上記に伴い解体等工事に係る調査の結果の報告について規定されました。
以下のいずれかの解体等工事に係る事前調査の場合に報告を行うこと。
①建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、床面積の合計が80㎡以上であるもの
②建築物を改造又は補修する作業を伴う建設工事であって、作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
③以下の表(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるもの)に示す工作物を解体、改造又は補修する作業を伴う建設工事であって、作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの

[表 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるもの]
(1)反応槽、(2)加熱炉、(3)ボイラー及び圧力容器、(4)配管設備、(5)焼却設備、(6)煙突、(7)貯蔵設備、(8)発電設備、(9)変電設備、(10)配電設備、(11)送電設備(ケーブルを含む)、(12)トンネルの天井板、(13)プラットホームの上家、(14)遮音壁、(15)軽量盛土保護パネル、(16)鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天上板

【2022年4月1日から施行】
・解体工事に係る調査の方法について規定を追加
 建築物を解体、改造又は補修する作業を伴う建設工事に係る、設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査は、必要な知識を有する者として環境大臣の定める以下の者に行わせることを規定 告示第76号
①建築物においては、一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者
②一戸建て住宅等においては、①の者又は一戸建て等石綿含有建材調査者

・解体等工事に係る説明の事項及び解体等工事に係る調査に関する記録に記載事項を追加


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