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2016.03.08
【要注意】水銀を含有する産業廃棄物の取扱いについて
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の施行令等が改正され、平成28年4月1日から一部施行されます。
施行に伴い、廃水銀及び廃水銀化合物(以下「廃水銀等」という。)並びに当該廃水銀を処分するために処理したもの(例:廃水銀等を硫化及び固形化したもの等)が、「特別管理産業廃棄物」に指定されることとなりますので、ご留意いただくようお願いいたします。
■「特別管理産業廃棄物」に指定される廃水銀等
特定の施設において生じた廃水銀等(水銀使用製品に封入されたものを除く。)
(具体例):有価物として回収した水銀が水銀需要の低下等により廃棄物になったもの
大学の研究機関などから排出される廃試薬 <<詳細は添付資料をご参照ください>>
■「特別管理産業廃棄物」に指定されない廃水銀等
廃水銀等であっても、水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された
廃水銀等については、特別管理産業廃棄物には該当しません。
(具体例)水銀体温計、水銀血圧計、水銀含有の電池、蛍光灯等の水銀を含有するランプ
注)破損により漏洩した場合も、特別管理産業廃棄物には該当しません。
◆「特別管理産業廃棄物」に指定される廃水銀等については、特別な保管措置や、管理責任者を置ことが必要となります。詳細は京都市ホームページを参照ください。
◆廃水銀等の処理を委託する場合には、「廃水銀等」を許可品目に含む「特別管理産業廃棄物処理業者」に委託する必要があります。処理業者に関する情報は(公社)京都府産業廃棄物協会へどうぞ。